

本プログラムは、「中小企業新事業活動促進法」 に基づく 「経営革新」 にも対応していま す。 ( ただし、本プログラムには、「経営革新」 そのものへの支援は含んでいません )
経営改革の実行過程では、経営全般の見直しを通じて、新たな戦略や業務 改善策なども検討していきます。 そして、その中に 「特定の要件を満たす新たな取り組み」 が あれば、それが 「経営革新」 の対象となるのです。
すなわち、「経営革新」 とは、経営改革による成果の一部であり、経営 改革の副産物ともいえるものなのです。
このため、経営改革では、はじめから 「経営革新」 の適用を目指すので はなく、きちんと経営全般の見直しを行った上で、自社の再成長に必要な実施策とは何かを検討 していくことが重要です。



「経営革新」 とは、中小企業新事業活動促進法 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する 法律) では、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」 と 定義されています。
※ ここ
でいう 「新事業活動」 とは、次の4つの 「新たな取り組み」 を指します。
なお、自社にとっての 「新たな取り組み」 であれば、他の事業者で採用されている技術・方式等を
活用する場合も対象となります。 ( ただし、既に相当程度普及しているものは対象外です )
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※ 「経営 の相当程度の向上」 とは、次の2つの指標が、該当する目標伸び率を満たす場合をいいます。
| 計画終了時の目標伸び率 | |||
| 経営の向上の程度を示す指標 | 3年計画 | 4年計画 | 5年計画 |
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9%以上 | 12%以上 | 15%以上 |
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3%以上 | 4%以上 | 5%以上 |

「経営革新計画」 を作成し、都道府県等による審査・承認を受けると、次のような支援措置を活用するこ とができます。 ( ただし、「経営革新計画」 の承認後、各支援策の実施機関による審査が別途必要です )
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